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◎ |
Aは自己所有の不動産をBのために譲渡担保に供し,Bは所有権の移転登記を受けた。Bは,その不動産をBが譲渡担保として取得したことを知っているCに転売し,移転登記も終えてしまった。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
譲渡担保について所有権がBに移転するという形式を重視する考え方を採ったとすれば,弁済期到来前に転得したCが少なくとも背信的悪意者でない場合には,Aは,被担保債権の弁済による所有権の復帰をCに主張できないだけではなく,Cの明渡請求に対して留置権も主張することができない。 |
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イ |
譲渡担保について所有権がBに移転するという形式を重視する考え方を採り,被担保債権の弁済期が到来すれば帰属清算か処分清算かを債権者が任意に選択できるとすれば,AとCは対抗関係に立つが,Cが背信的悪意者であれば,Aは,Cが買い受けた後も被担保債権を弁済して所有権の復帰をCに主張することができる。 |
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ウ |
譲渡担保について所有権がBに移転するという形式を重視する考え方を採っても,既にAが被担保債権を完済した後にBがCに処分した場合には,Aは,所有権の復帰をCに主張できる。 |
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エ |
譲渡担保について担保としての実質を重視して制限物権のように構成する考え方を採れば,弁済期到来前のBの処分は無権利者の処分であり,Aは,所有権の帰属をCに主張できる。 |
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オ |
譲渡担保について担保としての実質を重視して制限物権のように構成する考え方を採っても,帰属清算か処分清算かを債権者が任意に選択することができるとすれば,弁済期到来後被担保債権が弁済されるまでにCに対する処分がされた場合には,AはCに所有権の帰属を主張することができない。 |
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1 アイ 2○アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ |
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