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◎ |
Aは,Bに対して貸金債権(以下「本件債権」という)を有しているが,Bが期限にその返済をしないまま所在不明となり,間もなく消滅時効の期間が経過しようとしている。Bに対する本件債権の時効が中断するか否かに関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
Bに保証人Cがいる場合,AがCに対し弁済を求める通知を送っただけでは本件債権の時効は中断しないが,AがCから一部の金額でも弁済を受けておけば,本件債権の残額について時効は中断する。 |
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イ |
Bに連帯保証人Dがいる場合,AがDに対し,弁済を求める通知を送っておけば本件債権の時効は中断するが,さらに6か月以内にDだけでなくBに対し訴訟を提起するなどしなければ,時効の中断の効力が生じない。 |
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ウ |
Bに物上保証人Eがいる場合,AがEに対し,本件債権を被担保債権として抵当権が設定されたE所有の不動産に対し競売の申立てをしただけでは本件債権の時効は中断しないが,競売開始決定がBに送達されれば時効は中断する。 |
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エ |
Bに連帯保証人Dと物上保証人Eがいる場合,DがAに対し本件債権の存在を認めて弁済することを約したときでも,EがAに対し同様のことを約したときでも,いずれも本件債権の時効は中断しない。 |
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オ |
Bに連帯保証人Dと物上保証人Eがいる場合,AがDに対し,弁済を求める訴訟を提起すれば本件債権の時効は中断するが,その中断の効力はEには及ばず,Eは本件債権の時効期間が経過すれば,独自に本件債権の時効を援用することができる。 |
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1 アイ 2 アオ 3 イエ 4○ウエ 5 ウオ |
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