Aは,古美術商のBとの間で,自己所有の骨とう品のつぼをBに売却し,売却代金をAのCに対する借入金債務の弁済に充てるため,BからCに直接支払うべき旨を約し,Bがその旨をCに通知したところ,Cは承知した,と答えた。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 BがCに代金を支払った後,Aが売買契約に際してBに差し入れたつぼの鑑定書がAによって偽造されたことが判明したため,BはAとのつぼの売買契約を詐欺を理由として取り消した。Cが鑑定書の偽造について知らなかった場合,BはCに対して支払った代金の返還を請求することができない。

 AがBにつぼを引き渡さない場合,BはCに対し,代金の支払を拒むことができる。

 BがCに対して履行期にある金銭債権を有していたとしても,Bはこの債権をもってCに対する代金支払債務と相殺することはできない。

 Aは,Bとの間で売買契約を合意解除した。この場合でもBのCに対する代金支払債務は消滅しない。

 Cが高利貸しで,利息制限法所定の利息を超える利息を毎月Aから受け取っていたために,同法所定の利息で計算した場合,既に元本も支払済みとなっていたときには,Bは,AC間の金銭消費貸借契約関係が既に消滅していることを理由に,AB間の契約の無効を主張することができる。

 1 アウ     2 アエ     3 イオ     4イエ     5 ウオ

平成16年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成15年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40