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◎ |
Aは,古美術商のBとの間で,自己所有の骨とう品のつぼをBに売却し,売却代金をAのCに対する借入金債務の弁済に充てるため,BからCに直接支払うべき旨を約し,Bがその旨をCに通知したところ,Cは承知した,と答えた。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
BがCに代金を支払った後,Aが売買契約に際してBに差し入れたつぼの鑑定書がAによって偽造されたことが判明したため,BはAとのつぼの売買契約を詐欺を理由として取り消した。Cが鑑定書の偽造について知らなかった場合,BはCに対して支払った代金の返還を請求することができない。 |
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イ |
AがBにつぼを引き渡さない場合,BはCに対し,代金の支払を拒むことができる。 |
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ウ |
BがCに対して履行期にある金銭債権を有していたとしても,Bはこの債権をもってCに対する代金支払債務と相殺することはできない。 |
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エ |
Aは,Bとの間で売買契約を合意解除した。この場合でもBのCに対する代金支払債務は消滅しない。 |
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オ |
Cが高利貸しで,利息制限法所定の利息を超える利息を毎月Aから受け取っていたために,同法所定の利息で計算した場合,既に元本も支払済みとなっていたときには,Bは,AC間の金銭消費貸借契約関係が既に消滅していることを理由に,AB間の契約の無効を主張することができる。 |
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1 アウ 2 アエ 3 イオ 4○イエ 5 ウオ |
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