A及びBは,一棟の建物を共有しているが,AがBに対し,共有物の分割を目的とする訴えを提起した。分割の方法に関するA及びBの提案は,次のとおりである。なお,現物による分割の方法を採用することは困難である。

  • Aの提案  建物を競売に付した上で,その売得金を持分の割合に応じてAB双方に分配する方法で分割すべきである。

  • Bの提案  建物の所有権をBが単独で取得し,Aに対しては,建物の持分の価格相当額の金銭を支払う方法で分割すべきである。

 次のアからオまでの記述のうち,自らの提案の論拠を示すBの発言を組み合わせたものとして適当なものは,後記1から5までのうちどれか。

 裁判所による共有物分割の方法に関する民法第258条第2項は,裁判上の分割の方法を限定した規定とは解されない。

 あなたの提案は,建物に対する私の持分をあなたに売却するのと実質的に異ならないので,もはや「分割」とはいえない。

 現在,この建物に住んでいるのは私であり,あなたは別の場所に住んでいる。

 あなたの提案によると,建物の価格が不当に安く評価された場合には,あなたと私との間の実質的公平が害される結果となるおそれがある。

 私は,この建物の持分以外にも十分な財産を持っている。

 1 アエ     2アオ     3 イウ     4 イオ     5 ウエ

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