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◎ |
遺留分減殺請求権に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教授 | 第三者に対する特定物の贈与が遺留分を侵害している場合に,遺留分減殺請求権が行使されると,この贈与はどのようになるのですか。 |
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学生ア |
遺留分減殺請求権は形成権であり,その行使によって物権的な効力が生じるという考え方によれば,遺留分減殺請求の対象たる財産処分は,遺留分減殺請求がされるとその限度で効力を失い,その者の遺留分に相当する財産権は当然に遺留分権利者に帰属することになります。 |
| 教授 | 第三者に対する特定物の贈与が減殺された場合には,現物で返還されるのですか。それとも価額で弁償されるのですか。 |
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学生イ |
遺留分減殺請求をした遺留分権利者が,現物で返還を求めるか価額で弁償を求めるかの選択権を有し,価額弁償を選択した場合,受贈者はそれに従わなければなりません。 |
| 教授 | 相続放棄をした子は,遺留分減殺請求をすることができますか。 |
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学生ウ |
いいえ,相続放棄をすれば,遺留分減殺請求をすることはできなくなります。 |
| 教授 | 被相続人から相続人でない第三者に対する特定物の贈与が遺留分を侵害している場合,遺留分減殺請求権はどのように行使すべきですか。 |
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学生エ |
各人の遺留分に応じて,相続人全員が共同して遺留分減殺請求権を行使しなければなりません。 |
| 教授 | 相続人でないAに不動産甲が贈与されていたが,遺留分権利者Bが遺留分減殺請求をする前に既にAは不動産甲をCに譲渡していました。この場合,遺留分減殺請求をしたBとCの関係はどうなりますか。 |
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学生オ |
遺留分減殺請求前にその対象たる財産が既に第三者に譲渡されていた場合には,遺留分権利者Bと転得者Cは対抗関係に立つと思います。 |
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1 アイ 2○アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ |
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