A男とB女は婚姻届を提出して夫婦として暮らしている。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 婚姻届を出した時点でA男が満20歳に達しておらず,父母の同意がなかったとしても,A男の父母はこの婚姻の取消しを求めることはできない。

 婚姻届を出した時点でB女が満16歳に達していなかった場合には,B女は,満16歳に達するまでの間に限り,この婚姻の取消しを求めることができる。

 婚姻届を出した時点でA男は不治の病気にり患していたが,A男もB女も共にそのことに気付いておらず,数年後に初めて症状が現れた場合には,B女は当該婚姻の無効を主張することも取消しを求めることもできない。

 婚姻届を出した時点でB女が懐胎していることが明らかな場合には,この子を嫡出子として届け出ることはできない。

 婚姻届を出した時点でA男とB女との間には血族関係がなかったとしても,その後,生物学的にはA男B女は同じ男性の子であることが判明した場合には,A男もB女も,この婚姻の取消しを求めることができる。

 1アウ   2 アエ   3 イウ   4 イオ   5 エオ

平成16年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成15年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40