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◎ |
売買契約の瑕疵担保責任についての教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教授 | 売買契約に基づいて瑕疵担保責任を問い得る場合に,損害賠償を請求し得る期間について何らかの限定がありますか。 |
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学生ア |
はい。瑕疵の存在を知った時から1年間の期間制限すなわち除斥期間に服するものと考えます。 |
| 教授 | その1年の期間内に裁判上の権利行使をする必要がありますか。 |
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学生イ |
いいえ。除斥期間には出訴期間としての意味はなく,裁判外の請求で足りるものと考えます。 |
| 教授 | 瑕疵担保責任に基づいて解除権を行使する場合にも除斥期間の適用はありますか。 |
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学生ウ |
いいえ。解除権行使については,解除するかどうかを催告する制度があり,催告期間内に解除しないと解除権は消滅するとされているので,除斥期間の規定の適用はありません。 |
| 教授 | 除斥期間と消滅時効はどう違うのですか。 |
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学生エ |
除斥期間は消滅時効期間と違って,中断ということがないし,消滅時効のように援用する必要がありません。 |
| 教授 | 除斥期間のほかに消滅時効の規定も適用されますか。 |
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学生オ |
瑕疵の存在を知った時が消滅時効の起算点となるので,除斥期間の起算点を瑕疵を知った時とする立場では,消滅時効の規定の適用を認める必要はなくなります。 |
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1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5×ウオ |
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