Aは,Bに対する債権をCに譲渡し,その後,同じ債権をDに譲渡した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 Cに対する債権譲渡についてAから内容証明郵便による通知がBに到達した後に,BがAからDに対する債権譲渡について確定日附ある証書で異議をとどめずに承諾をしたときは,BはDからの弁済請求を拒むことはできない。

 Cに対する債権譲渡とDに対する債権譲渡について,共に内容証明郵便によるAからの通知がBに同時に到達したが,通知書に付された確定日附は,Cに対する債権譲渡についての通知の方がDに対する債権譲渡についての通知より2日早かった場合,Bは,Cに対する弁済の有無にかかわらず,Dからの弁済請求を拒むことができる。

 Cに対する債権譲渡につきBが確定日附ある証書によらずに承諾した後に,Dに対する債権譲渡についてAから内容証明郵便による通知がBにされた場合,その後Bは,Dから請求を受ける前であれば,債務者に対する対抗要件を先に備えたCに対して弁済すれば免責される。

 Cに対する債権譲渡につき,AからBに対し普通郵便で通知がなされBが,Cに対して弁済した後にDに対する債権譲渡についてAから内容証明郵便による通知がBに到達したときは,内容証明郵便の確定日附がBの弁済より前の日であっても,BはDからの弁済請求を拒むことができる。

 Cに対する債権譲渡につきBが確定日附のない承諾書をCに交付し,その後,Dに対する債権譲渡につきAから内容証明郵便による通知がBに到達した場合,その後にCがBの承諾書に公証人役場で確定日附を得ても,CはBに対して弁済を請求することができない。

 1 アイ     2 アウ     3 イエ    4 ウオ     5エオ

平成16年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成15年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40