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◎ |
Aの所有する甲土地について,Aの債権者であるBとCのために,その債権を担保するため順次,抵当権が設定され,その旨の登記が具備された。その後Bの被担保債権につき消滅時効期間が経過した。 |
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ア |
抵当権実行手続において配当を受けることができるかどうかは売却の結果によるから,抵当権の順位の上昇は抵当権者に確実な利益を保障するものではない。 |
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イ |
後順位抵当権者は,債務者が無資力の場合において,自己の債権を保全するために必要な限度で,債務者に代位して先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。 |
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ウ |
後順位抵当権者は,先順位抵当権の被担保債権の消滅時効の援用を否定されても,従前の順位で優先弁済を受け得る地位を否定されない。 |
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エ |
債務者の一般債権者は,その固有の地位に基づいて,他の債権者の債権の消滅時効を援用することができる。 |
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オ |
先順位抵当権の被担保債権が消滅すると,後順位抵当権者の抵当権の順位は上昇するのであって,この順位上昇への期待は保護されてしかるべきである。 |
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1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5×エオ |
| 平成16年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成15年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |