弁済による代位の効果について「弁済によって消滅するはずの原債権が担保とともに弁済者に移転する」とする考え方について述べた次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 この考え方によっても,原債権も担保権も求償債権を確保するという目的を持った附従的性質を有するため,求償債権の範囲内でしかそれらの権利を行使することはできず,求償債権が弁済されれば代位の目的であるそれらの権利も消滅する。

 この考え方によれば,原債権について代物弁済の予約がなされている場合には,その原債権の一部を弁済した者は,弁済された部分の割合で,債権者とともにその予約完結権を行使することができる。

 この考え方によったとしても,原債権について法定利率を超える約定利息と遅延利息の特約が結ばれている場合,特約の効力を第三者に及ぼすことはできないので,代位弁済者は原債権の利息債権及び遅延利息債権については法定利率の限度で代位することができる。

 この考え方によれば,原債権の移転について債権譲渡の対抗要件を具備しなければ,代位の効果を債務者ないし第三者に対抗することができない。

 この考え方は,求償債権と原債権との両者が代位弁済者に帰属するとするものである。

 1 アイ   2 アウ   3 イオ   4×ウエ   5 エオ  

平成17年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成16年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40