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◎ |
無権代理と他人物売買に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤りを含んでいるものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | Aが,Bとの間で,C所有の甲土地についてCに無断で売買契約を締結した場合において,Aが,@Cの代理人として契約を締結したときと,A売主として契約を締結したときの各場合につき質問します。まず,Aは,取消権あるいは解除権を行使できますか。 |
| 学生ア |
@の場合には,取消権を行使できません。これに対し,Aの場合には,甲土地の所有権が自己に属さないことをAが知っていたときは,解除権を行使できません。 |
| 教 授 | それでは,Bは,取消権あるいは解除権を行使できますか。 |
| 学生イ |
@の場合において,BがAに代理権がないことを知っていたときは,Bは取消権を行使できません。これと同様に,Aの場合において,Bが甲土地の所有権がAに帰属しないことを知っていたときは,Bは解除権を行使できません。 |
| 教 授 | 契約の後に,Cは,Aの行為を追認して,Bに対して売買代金を請求することができますか。 |
| 学生ウ |
@の場合において,CがAの代理行為を追認したときは,CはBに対して当然に売買代金を請求することができます。これに対して,Aの場合にあっては,CがAの行為を追認してBに対して売買代金を請求することはできません。 |
| 教 授 | 契約の後に,AがCから甲土地を譲り受けた場合には,その所有権の帰属はどうなりますか。 |
| 学生エ |
@の場合において,BがAに対し履行の請求をしているときは,Bは,Aが甲土地を取得した時に,その所有権を取得します。これと同様に,Aの場合においても,特段の約定がない限り,Aが甲土地を取得すると同時に,Bはその所有権を取得します。 |
| 教 授 | Aが死亡して,CがAを単独相続した場合には,Cはその契約の履行を拒むことができますか。 |
| 学生オ |
@の場合には,Cは追認を拒絶することができますが,Aの場合には,Cは売主としての履行義務を拒否することはできません。 |
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1 アイ 2 アウ 3×イオ 4 ウエ 5 エオ |
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