|
◎ |
Aは,Bに対する1000万円の債権を担保するため,甲不動産(時価900万円)及び乙不動産(時価600万円)に対して第一順位の抵当権を有している。また,甲不動産についてはCが,乙不動産についてはDがそれぞれBに対する債権を担保するため後順位の抵当権を有している。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,適切ではないものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
ア |
甲,乙不動産がいずれも債務者Bの所有である場合,同時にその代価を配当するときは,その各不動産の価額に応じてAの債権の負担を按分すべきである。C,Dは,Aの共同抵当権の負担を甲,乙不動産の価額に応じて配分すれば各不動産の担保価値に余剰が生ずることを期待して,後順位抵当権の設定を受けているのが通常であり,その期待を保護すべきだからである。 |
|
イ |
甲不動産は債務者Bの所有,乙不動産は第三者Eの所有である場合,同時にその代価を配分するときは,その各不動産の価額に応じてその債権の負担を按分すべきである。同時に配当を受ける場合については,共同抵当関係にある各不動産についての後順位抵当権者C及びDに前記按分後の各不動産の担保価値の余剰を配分することが公平であるからである。 |
|
ウ |
甲不動産は債務者Bの所有,乙不動産は第三者Eの所有である場合,乙不動産の代価のみを配分するときは,Eは,Aの甲不動産に対する抵当権を取得し,Dはこの抵当権からCに優先して弁済を受けることができる。Eはこの場合債務者Bに対し取得する求償権を確保するために債権者Aに当然に代位し,DがEの取得した甲不動産に対する第一順位の抵当権にあたかも物上代位するようにこれを行使し得るからである。 |
|
エ |
甲,乙不動産がいずれも第三者Eの所有である場合,乙不動産の代価のみを配分するときは,Dは,Aが被担保債権につき甲,乙不動産の価額に応じて甲不動産から配分されるべき金額を限度として,Aに代位して甲不動産に対する抵当権を行使することができる。Eは,自己の所有する甲不動産については債権者Aに法定代位をする余地はなく,乙不動産の担保価値の余剰を期待するDを保護しても,不測の損害を受けるわけではないからである。 |
|
オ |
甲不動産は第三者Eの所有,乙不動産は第三者Fの所有である場合,乙不動産の代価のみを配分するときは,Fは,Aの甲不動産に対する抵当権を取得し,Dはこの抵当権からCに優先して弁済を受けることができる。Fはこの場合,債務者Bに対し取得する求償権を確保するために債権者Aに当然に代位し,DがEの取得した甲不動産に対する第一順位の抵当権にあたかも物上代位するようにこれを行使し得るからである。 |
|
1 アイ 2 アエ 3×イオ 4 ウエ 5 ウオ |
| 平成17年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成16年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |