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◎ |
債権の消滅時効をめぐる法律関係に関する教授の質問に対応する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | 債権の消滅時効が完成した場合に,物上保証人も時効の援用ができますが,債務者が,時効完成後に,時効完成を知らずに債権者に対して債務の支払を約束した場合にも,物上保証人は時効の援用ができますか。 |
| 学生ア |
いいえ。物上保証人のような派生的に時効の利益を受けるにすぎない者は,債務者自身が時効を援用できる限りにおいて時効を援用することができるにすぎません。この場合には,債務者自身がもはや時効の援用ができなくなると考えるべきであるため,物上保証人も時効を援用することができなくなります。 |
| 教 授 | では,時効完成前に,物上保証人が債権者に対して,その被担保債権を承認した場合には,それは債務の承認となり,物上保証人との関係で債務の消滅時効が中断するのでしょうか。 |
| 学生イ |
いいえ。そのような場合には,時効中断事由としての債務の承認には当たらず,債権者との関係でも時効の中断の効力が発生することはありません。 |
| 教 授 | 逆に,時効完成前に,債務者が債権者に債務の承認をした場合には,時効中断の効力は債務者についてだけ生じ,物上保証人には及びませんか。 |
| 学生ウ |
はい。物上保証人には時効中断の効力が及びません。時効中断の効力は相対的な効力にすぎないからです。 |
| 教 授 | では,保証債務についてはどうですか。主たる債務者が債権者に債務の承認をした場合に,時効中断の効力は保証人にも及びますか。 |
| 学生エ |
いいえ。やはり時効中断についての相対的効力の原則どおりです。確かに,主たる債務者への債権者の請求による時効中断の効力が保証人にも及ぶことは規定されていますが,債務の承認については原則どおりだからです。 |
| 教 授 | 同一の債権の担保のために,複数の者が連帯保証人になっているときに,連帯保証人の一人に対して債権者が履行を請求した場合,他の連帯保証人に時効中断の効力が生じますか。 |
| 学生オ |
はい。連帯保証人の一人への請求の効力が主たる債務者にもその効力を生じる結果,主たる債務者について時効中断の効力が生じます。そして,主たる債務者についての時効中断の効力が,他の連帯保証人にも及ぶからです。 |
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1 アイオ 2×アウエ 3 アウオ 4 イウエ 5 ウエオ |
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