A運送会社の配送を担当する従業員Bは,仕事でA所有の貨物自動車を運転中に長時間労働による疲労からCの運転する自家用車と衝突し,そのはずみで貨物自動車を道路脇のDの経営する店に飛び込ませ,建物や商品等に1000万円の物的損害を与えた。この事故の原因は,Bの一時停止違反とCの脇見運転にあるが,その責任(過失)割合はBが8に対してCが2であるとする。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちのどれか。

 AはDに対して1000万円の損害賠償金を支払った。AはBに対して民法第715条第3項に基づいて求償権を行使できるが,求償額は,Cの責任(過失)割合に相当する金額を控除した額になる。

 CはDの了解を得て損害賠償の一部として500万円をDに支払った。CはAに対して求償権を行使できるが,求償額は,Cの負担部分を超える300万円となる。

 DはCに対して損害賠償として1000万円を支払うように請求した。BとCが不真正連帯債務を負うと解するならば,Dの請求によっても,Bについて消滅時効の中断の効力は生じない。

 DはCから和解金として500万円を受領するとともに,残余の500万円についてはDのCに対する請求権を放棄する旨の和解をした。DのCに対する債務の一部免除の効果は当然にはBに及ばず,DはBに対してなお500万円の損害賠償を請求できる。

 BはDに対して1000万円の損害賠償金を支払った。Aの責任の性質について,使用者が被用者の活動によって利益を上げる関係にあることに着目し,被用者が本来負うべき不法行為責任につき使用者に特に責任を負わせるものと解する見解に立てば,BからAへの求償権の行使を認めることが可能になる。

 1 アイ   2×アオ   3 イエ   4 ウエ   5 ウオ  

平成17年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成16年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40