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◎ |
子供のないA男(60歳)とB女(54歳)の夫婦は,養子縁組について相談しているが,次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
養子となる未婚のCが18歳である場合には,A男とB女が共に養親となる必要があるが,Cが23歳である場合には,A男は,B女の同意を得て単独で養親となることができる。 |
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イ |
養子となるCが13歳である場合に,その実父母である婚姻中のD男とE女がCに代わって縁組の承諾をするときは,縁組について家庭裁判所の許可を要しない。 |
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ウ |
養子となるCが13歳であり,その実父母であるD男とE女が離婚して,D男がCの親権者となり,E女がCの監護者となっていた場合には,縁組についてE女の同意も必要であり,この同意が欠けるときは,E女は縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 |
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エ |
C男(32歳)とD女(28歳)の夫婦を共に養子にする場合において,C男とD女の間に長女E(4歳)があるときは,縁組によってEはA男とB女の孫となり,仮にC男とD女の死亡後にA男が死亡したとしても,Eは,A男の相続財産を代襲相続することができる。 |
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オ |
実父母から虐待を受けているC(4歳)との間の特別養子縁組を家庭裁判所に請求した場合には,その後6か月間以上Cを監護した状況を考慮して縁組の成否が判断され,縁組が成立したときは,Cは実父母の相続人となる資格を失う。 |
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1 アウ 2 アオ 3×イエ 4 イオ 5 ウエ |
| 平成17年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
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