子供のないA男(60歳)とB女(54歳)の夫婦は,養子縁組について相談しているが,次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 養子となる未婚のCが18歳である場合には,A男とB女が共に養親となる必要があるが,Cが23歳である場合には,A男は,B女の同意を得て単独で養親となることができる。

 養子となるCが13歳である場合に,その実父母である婚姻中のD男とE女がCに代わって縁組の承諾をするときは,縁組について家庭裁判所の許可を要しない。

 養子となるCが13歳であり,その実父母であるD男とE女が離婚して,D男がCの親権者となり,E女がCの監護者となっていた場合には,縁組についてE女の同意も必要であり,この同意が欠けるときは,E女は縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

 C男(32歳)とD女(28歳)の夫婦を共に養子にする場合において,C男とD女の間に長女E(4歳)があるときは,縁組によってEはA男とB女の孫となり,仮にC男とD女の死亡後にA男が死亡したとしても,Eは,A男の相続財産を代襲相続することができる。

 実父母から虐待を受けているC(4歳)との間の特別養子縁組を家庭裁判所に請求した場合には,その後6か月間以上Cを監護した状況を考慮して縁組の成否が判断され,縁組が成立したときは,Cは実父母の相続人となる資格を失う。

 1 アウ     2 アオ     3×イエ     4 イオ     5 ウエ  

平成17年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成16年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40