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◎ |
民法第415条は,債務不履行による損害賠償責任につき,「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする。」と定めているが,この規定と民法上の他の規定との関係について述べた次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
民法第117条第1項は,無権代理人の損害賠償責任につき,「相手方に対して・・・損害賠償の責任を負う。」旨規定しているが,無権代理人がある者の代理人だと称して相手方と契約を締結したにもかかわらず,当該契約どおりに債務を履行できない場合,その契約上の債務の不履行について無権代理人には民法第415条に基づく損害賠償責任が生じ得るから,民法第117条第1項は特に無権代理人の無過失責任を定めた点に意味がある。 |
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イ |
民法第413条は,債権者が債務の履行の受領を拒絶し又は受領することができないときは,その債権者は,「履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。」旨規定しているが,債権者にも債務の履行に協力すべき法律上の義務があると解する見解によれば,受領を拒絶した債権者には民法第415条に基づく損害賠償責任が生じ得るから,民法第413条の規定がなかったとしても,民法第415条により損害賠償責任を追及し得る。 |
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ウ |
民法第545条第3項は,「解除権の行使は,損害賠償の請求を妨げない。」と規定しているが,解除の効果について,解除によっても契約は遡及的に消滅せず,契約当事者間に原状回復義務を発生させるにとどまると解する見解によれば,契約解除後に原状回復義務の履行が終了すると,解除前に発生していた民法第415条に基づく損害賠償責任も消滅することになるから,民法第545条第3項の規定は,特に契約解除により発生した原状回復義務が履行された後も民法第415条による損害賠償責任を存続させた点に意味がある。 |
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エ |
民法第620条前段は,「賃貸借の解除をした場合には,その解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定し,同条後段は,「この場合において,当事者の一方に過失があったときは,その者に対する損害賠償の請求を妨げない。」と規定しているが,賃貸借契約を解除しても解除の効果は遡及しないのだから,同条後段の規定がなかったとしても,民法第415条により損害賠償責任を追及し得る。 |
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オ |
民法第634条第2項は,請負人がした仕事の目的物に瑕疵があるときの損害賠償責任につき,「注文者は・・・損害賠償の請求をすることができる。」と規定しているが,瑕疵のない仕事を完成することが請負人の義務であり,目的物に瑕疵ある場合,請負人には民法第415条に基づく損害賠償責任が生じ得るから,民法第634条第2項は特に請負人の無過失責任を定めた点に意味がある。 |
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1×アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ |
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