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物権変動に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生Sの解答のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
教 授 | 妻のいるAが,Bとの愛人関係を維持継続する目的で,Bに対し,自分が所有する未登記の建物を贈与し,引き渡しました。この場合,建物の所有権は,AとBのどちらに帰属することになると考えますか。 |
学生Sア |
AB間の贈与契約は公序良俗に反し無効で所有権はAにあるはずですが,未登記建物の引渡しは不法原因給付に当たり,これに民法第708条本文を適用すると考えるならば,AがBに対して所有権に基づいて当該建物の返還を求めることができないことになるため,その反射的効果として,Bに所有権が帰属することになると考えざるを得ません。 |
教 授 | この場合において,Aが当該建物について自己名義に保存登記をしたときは,Bは,Aに対し,当該建物の移転登記手続を請求することができますか。 |
学生Sイ |
Bは,Aに対し,贈与契約に基づく債権的請求としての移転登記手続の請求のほか,所有権に基づく物権的請求としての移転登記手続の請求をすることもでき,これらの請求を選択的にすることができます。 |
教 授 | Aが,Bとの愛人関係の維持継続を翻意し,当該建物が未登記であることに乗じて,自らの名義で保存登記をした上,事情を知っている第三者のCに当該建物を譲渡し,その移転登記を行った場合,Bは,Cに対し,所有権を主張することができますか。 |
学生Sウ |
BC間を二重譲渡類似の関係と評価できる場合には,第二譲受人において,第一譲受人が別に存在しその者が登記を備えていないという事情を知っていたというだけでは,民法第177条の「第三者」に当たらないとは言えませんので,登記を備えたCに対して,Bは,当該建物の所有権を主張することができません。 |
教 授 | BはAから所有権を承継取得するのではなく,言わば原始的に取得したわけで,Aはそれに伴い無権利者となり,登記に公信力がない以上,Cも無権利者であって,そもそも対抗関係に立たないと考えることはできませんか。 |
学生Sエ |
承継取得ではない場合であっても,所有権取得を争う者との優劣関係を,無権利者からの取得の問題として処理するか,登記の具備の先後を基準として決めるかは,論理的に決まる問題ではなく,不動産取引の安全をいかに図るべきかという政策的な問題であり,二重譲渡に類似する関係と評価できる場合には,対抗関係として処理することが許される,と考えます。BはAに対し所有権移転登記の手続を求めることができる関係にあるので,BとCは対抗関係に立つと評価してもよい,と思います。 |
教 授 | そのような評価が成り立つとして,他に類似の例を挙げることができますか。 |
学生Sオ |
不動産を時効取得した者と当該不動産の譲受人のケースがあります。時効完成時に登記を必要とする所有権の原始取得があると考えると,例えば,D所有の土地をEが10年間善意・無過失で占有し,その間に,FがDから当該土地を譲り受け所有権移転登記を経由していたという場合は,EとFとは対抗関係に立つことになります。 |
1 アイ 2 アエ 3×イオ 4 ウエ 5 ウオ |
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平成16年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |