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◎ |
契約の解除の方法に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
民法第557条第1項は,売買契約において手付が交付されたときは,買主が契約の履行に着手するまでは,売主は「手付の倍額を償還して,契約の解除をすることができる」旨を規定する。この場合において,買主があらかじめ手付倍額金の受領を拒絶する意思を表示しているときでも,売主は買主に対し手付倍額金の現実の提供をしないと,解除できない。 |
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イ |
民法第562条第1項は,売主が契約締結時にその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において,その権利を取得して買主に移転することができないときは,売主は「損害を賠償して,契約の解除をすることができる」旨を規定する。この場合において,買主があらかじめ賠償金の受領を拒絶する意思を表示していると否とにかかわらず,売主は単に解除の意思表示をすれば足りる。 |
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ウ |
民法第579条は,不動産の売主は,売買契約と同時にした買戻しの特約により「買主が支払った代金及び契約の費用を返還して,売買の解除をすることができる」旨を規定する。この場合において,買主があらかじめ代金及び契約の費用の受領を拒絶する意思を表示しているときでも,売主は買主に対し代金及び契約の費用の現実の提供をしないと,解除できない。 |
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エ |
目的物の引渡しと引換えに代金を支払うべき旨が約されている売買契約において,売主が引渡債務を履行しないときは,買主は代金債務につき履行の提供をした上,相当の期間を定めて引渡債務の履行を催告し,その期間に履行がないときは,契約を解除することができる。この場合において,売主があらかじめ代金の受領を拒絶する意思を表示しているときは,買主が行うべき履行の提供としては,弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。 |
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オ |
民法第641条は,請負人が仕事を完成しない間は,注文者は,いつでも「損害を賠償して契約の解除をすることができる」旨を規定する。この場合において,請負人があらかじめ賠償金の受領を拒絶する意思を表示しているときに,注文者が契約を解除するためには,口頭により賠償金を支払う旨を告げ,その受領を催告する必要がある。 |
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1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5×ウオ |
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