| ◎ |
A所有の抵当不動産をAから賃借したBが,その抵当不動産をCに転貸して取得する転貸賃料債権について,抵当権者が物上代位権を行使することができるか否かについて,「抵当権者は,抵当不動産の賃借人Bを所有者Aと同視することを相当とする場合を除き,BがCに対して取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない」という見解がある。この見解に関する説明として適切なものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
この見解は,転貸借がある場合でも,AがBに対して有する賃料債権について物上代位権を行使できるとする考え方と矛盾しない。 |
| イ |
この見解は,賃料債権が第三者に譲渡された後には,抵当権者はもはや物上代位権を行使できないとする考え方を前提としている。 |
| ウ |
この見解は,AとBとの間の賃貸借契約の賃料と,BとCとの間の転貸借契約の賃料とのうち,後者の方が高額であるとき,抵当権者は,前者の賃料額の範囲のみで,転貸賃料債権につき物上代位権を行使できることを前提としている。 |
| エ |
この見解は,Bが,賃料をAに支払った上,Cに対する転貸賃料債権を抵当権者に把握されることにより,二重に不利益を被る可能性を排除しようとするものと理解できる。 |
| オ |
この見解は,無断転貸を理由に賃貸借契約が解除されることにより生じる抵当権者の不利益を回避しようとするものである。 |
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1 アイ 2○アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ |
| 平成18年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
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