| ◎ |
いわゆる工作物責任(民法第717条)に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | Aが自己所有地にブロック塀を設置した上,同土地をBに賃貸し,Bが同土地を使用していたところ,ブロック塀が倒れて通行人Cが負傷したとします。このとき,Cに対して工作物責任を負うのはだれですか。 |
| 学生ア |
第一次的にはBが工作物責任を負いますが,Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,Aが工作物責任を負います。 |
| 教 授 | Bに資力がなく,かつ,このBの免責が認められなかった場合でも,Aは,工作物責任を負いますか。 |
| 学生イ |
所有者が工作物責任を負う根拠の一つとして,所有者は,占有者より賠償のための資力を持つことが多いので,被害者救済に手厚いということがあります。したがって,ブロック塀に瑕疵があった以上,Bの免責が認められない場合でも,Aは,所有者としての地位に基づき工作物責任を負います。 |
| 教 授 | では,Bの免責が認められた場合についてですが,冒頭の設例を変えて,ブロック塀を設置した土地の前所有者がこの事故の直前に死亡し,Aがこの土地を相続したものの,Aは自分が相続人となった事実を知らない間に事故が起こったとします。この場合でも,Aは,所有者としての地位に基づき工作物責任を負いますか。 |
| 学生ウ |
その場合でも,工作物責任には,物の利用利益を享受する者が負うべき報償責任という側面もありますから,Aは,所有者としての地位に基づく工作物責任を免れません。 |
| 教 授 | ところで,ブロック塀に瑕疵はあったが,不可抗力の自然災害により,瑕疵の有無とは関係なく損害が発生した場合,A又はBは,工作物責任を負いますか。 |
| 学生エ |
Bは工作物責任を負いませんが,所有者であるAは工作物責任を免れません。 |
| 教 授 | さらに,冒頭の設例を変えて,ブロック塀がAの前所有者であるDにより設置されたものであったとします。この場合において,Aが工作物責任に基づきCに賠償したときは,AD間の法律関係はどうなりますか。 |
| 学生オ |
DがCとの関係で直接の不法行為責任を負う場合には,Aは,Dに求償権を行使することができます。 |
|
1 アイ 2 アオ 3×イエ 4 ウエ 5 ウオ |
| 平成18年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成17年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |