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教授の質問に対する次のアからオまでの学生の発言のうち,賛否の理由付けが適切でないものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | 今日は,不動産譲渡担保の実行手続について検討したいと思います。判例は,「不動産を目的とする譲渡担保契約において,債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合には,債権者は,右譲渡担保契約がいわゆる帰属清算型であると処分清算型であるとを問わず,目的物を処分する権能を取得するから,債権者がこの権能に基づいて目的物を第三者に譲渡したときは,原則として,譲受人は目的物の所有権を確定的に取得し,債務者は,清算金がある場合に債権者に対してその支払を求めることができるにとどまり,残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできなくなる。」としているのですが,この見解についてどう思いますか。 |
| 学生ア |
私は反対です。債務者が清算金債権を取得するときは,清算金の支払を受けるまで目的物を留置できるはずだからです。 |
| 学生イ |
私も反対です。仮登記担保については,仮登記担保契約に関する法律によって,清算期間という制度が置かれているのであり,それとのバランスを図るべきだと思います。 |
| 学生ウ |
抵当権においては,被担保債権の弁済期が到来しても,抵当権者が抵当不動産を第三者に譲渡できるわけではありません。不動産譲渡担保も担保手段なのですから,それとのバランスを考えるべきであり,賛成できません。 |
| 学生エ |
清算金の支払のためには,目的物を第三者に処分して,その資金を調達しなければならない場合もありますから,清算金を支払わない限り第三者に譲渡できないと解するのは妥当ではないでしょう。私は賛成です。 |
| 学生オ |
私も賛成です。目的物の譲渡を受けた第三者のうち,善意の者を保護するには,民法第94条第2項の類推適用によればよいと思います。 |
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1 アウ 2×アオ 3 イエ 4 イウ 5 エオ |
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