| ◎ |
債権者A,資力のない債務者B,受益者Cとして,BがCに対してした財産処分行為がBの一般財産を更に減少させるものである場合について,詐害行為取消権に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
B所有の甲土地について,BC間でCに贈与する贈与契約が締結され,その後AがBに対する金銭債権を取得し,次いでBからCに甲土地の所有権移転登記がなされた場合,AはBC間の甲土地の贈与契約を詐害行為として取り消すことができない。 |
| イ |
B所有の甲土地について,BC間で売主Bに予約完結権を与える売買予約契約が締結され,その後AがBに対する金銭債権を取得し,次いでBが予約完結権を行使してCに甲土地の所有権移転登記がなされた場合,AはBC間の甲土地の売買契約を詐害行為として取り消すことができる。 |
| ウ |
AがBに対して2個の金銭債権を取得した後に,BC間の合意でB所有の甲土地について代物弁済としてCに所有権移転登記がなされ,その後AのBに対する債権を一本化する準消費貸借契約が締結された場合,AはBC間の甲土地の代物弁済契約を詐害行為として取り消すことができない。 |
| エ |
AがBに対して乙土地の引渡しを内容とする特定物債権を取得した後に,BC間でB所有の甲土地の贈与契約が締結されてCに所有権移転登記がなされ,その後AのBに対する当該特定物債権を金銭債権に変更する更改契約が締結された場合,AはBC間の甲土地の贈与契約を詐害行為として取り消すことができる。 |
| オ |
BがDに対して有する甲指名債権について,BC間でCに譲渡する債権譲渡契約が締結され,その後AがBに対する金銭債権を取得し,次いで甲債権の債務者Dが確定日付のある証書により当該債権譲渡を承諾した場合,AはBC間の甲債権の譲渡契約を詐害行為として取り消すことができない。 |
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1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5×ウエ |
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| 平成17年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |