| ◎ |
抵当不動産の第三取得者に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | AがBに対する自己の債務を担保するためにA所有の甲不動産に抵当権を設定してその登記をした後に,CがAから甲不動産を取得し,所有権移転登記を経由したとします。このような場合の第三取得者は,自己の財産で他人の債務を担保するという点では,物上保証人と類似した地位に立っていると言えますね。 |
| 学 生 | はい。 |
| 教 授 | では,Aの債務を担保するために,甲不動産上の抵当権のほかに,保証人Dがいる場合に,甲不動産が競売されたときはどうなりますか。 |
| 学生ア |
Cは,自己の負担した額の2分の1までBに代位してDに請求することができます。 |
| 教 授 | Aが同一の債務のためにA所有の乙不動産にも抵当権を設定していた場合に,Cが甲不動産を取得した後に,Bが乙不動産上の抵当権を放棄したとき,Cはどのような主張が可能ですか。 |
| 学生イ |
Cは,Bの担保保存義務違反による免責を主張することができます。 |
| 教 授 | Bの債権が消滅時効にかかっている場合に,Bが抵当権を実行しようとしたときは,Cはこれを拒むことができますか。 |
| 学生ウ |
Cは,Bの債権の消滅時効を援用することができます。 |
| 教 授 | Cは,Bの抵当権自体の消滅時効を援用することはできますか。 |
| 学生エ |
抵当権の付従性の原則から抵当権は被担保債権と独立して消滅時効にかかることはありませんから,Cが抵当権自体の消滅時効を援用できるという事態は生じません。 |
| 教 授 | 甲不動産が実際にはEの所有物であったのに,Aが過失により自己の所有物だと誤信して7年間占有した後にCに譲渡したものだったとします。CがAからの取得時にAが所有者でないことについて善意無過失であり,Eから返還を求められることもなしに取得から10年間Cが占有を継続した場合,その時点でBの抵当権はどうなりますか。 |
| 学生オ |
甲不動産についてCが取得時効を援用すれば,Cは自己の占有開始の時点にさかのぼって甲不動産の所有権を有していたことになりますから,Bのための抵当権設定行為は本来無権利者による処分として無効であったのが,有効なものになります。 |
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1 アイ 2×アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ |
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