| ◎ |
「金銭債務を負う連帯債務者の一人が死亡し,その相続人が数人ある場合に,相続人らは,被相続人の債務の分割されたものを承継し,各自,その承継した範囲において,本来の債務者とともに連帯債務者となる。」という考え方がある。次のアからオまでの記述のうち,この考え方と整合しないものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
金銭支払を目的とする連帯債務は,債権の確保及び満足という共同の目的を達する手段として相互に関連結合しているものの,通常の金銭債務と同様に可分である。 |
| イ |
連帯債務においては,全額給付すべきであるという連帯債務者の義務が,そのまま共同相続人各自に承継される。 |
| ウ |
相続人としては,相続を放棄することは自由にできるし,また,負担部分について本来の債務者や他の相続人に対して求償することも可能であることを考慮すべきである。 |
| エ |
連帯債務者の死亡による相続の開始によって,債権者の地位に変化が生ずるのは避けることができない。 |
| オ |
相続財産は,共同相続人の共有に属し,その性質は,合有又は総有でなく,民法物権編に規定された共有と同様である。 |
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1 アウ 2 アオ 3×イウ 4 イエ 5 エオ |
| 平成18年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
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