| ◎ |
弁済供託に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | 債権者が弁済の受領を拒否している場合,債務者が債務を免れる方法はないのでしょうか。 |
| 学 生 | 弁済の目的物を供託する方法があります。弁済供託と呼ばれています。 |
| 教 授 | 弁済供託において,債務者が債務を免れる時期はいつですか。 |
| 学生ア |
債権者が弁済を受領しないと債務は消滅しませんので,弁済供託の場合も,債権者が供託物を受領しない限り債務は消滅しないと考えられます。したがって,債務を免れる時期は,債権者が供託物を受領した時点になります。 |
| 教 授 | 債務者が100万円の売買代金債務を負っているけれども,手持ちのお金が足りないので,取りあえず50万円だけを供託して,50万円の限度で債務を免れるということはできませんか。 |
| 学生イ |
弁済供託は,債務の本旨に従ってなされる必要がありますから,債務の全額を供託する必要があります。御質問のような場合,100万円の債務について50万円だけを供託してその限度で債務を免れるということはできません。 |
| 教 授 | 弁済供託をすることができるのは,だれですか。 |
| 学生ウ |
一般に債務の弁済は第三者もすることができますが,弁済供託の場合は,供託所に供託する必要がありますので,法律関係が複雑にならないよう,供託をすることができる者は,債務者又はその代理人に限られています。 |
| 教 授 | 債務者が弁済供託をした後,気が変わったというとき,債務者は,供託物を取り戻すことはできませんか。 |
| 学生エ |
弁済供託において供託物の取戻しを認めると法律関係が不安定になりますので,債務者は,いったん供託した以上,供託物を取り戻すことはできません。 |
| 教 授 | 債務者が同時履行の抗弁権を有している場合,弁済供託ではどのように扱われますか。 |
| 学生オ |
弁済供託の場合でも,同時履行の抗弁による利益を保護する必要がありますので,債権者が供託物を受け取るには反対給付をしなければならないことになっています。 |
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1 アウ 2 アエ 3 イエ 4○イオ 5 ウオ |
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