| ◎ |
自己所有の動産を盗取されたAが,当該盗品を公の市場において善意無過失で買い受けて占有しているBに対し,その返還を求めて訴えを提起したが,Bは,代価の弁償の提供がないので,当該盗品の引渡しを拒んでいる。この場合において,Bは当該盗品を使用収益する権限があるとする見解(肯定説)とないとする見解(否定説)がある。次のアからオまでの記述のうち,否定説に対する批判として成り立つものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
Aは,盗難の時から2年間は盗品の回復を請求することができるが,その間,当該盗品の所有権はAに属するとの考え方と両立しない。 |
| イ |
Bに対して弁償される代価に利息が含まれないこととの均衡を欠く。 |
| ウ |
占有者が本件の訴えにおいて敗訴したときは,その訴え提起の時から悪意の占有者とみなされることと矛盾する。 |
| エ |
盗品の価値はBによる使用収益によって低下するから,弁償される代価との不均衡が拡大する。 |
| オ |
Aは代価を弁償して盗品を回復するかどうかを選択できるのに対し,BはAの選択により使用利益の享受の可否を左右されるという不安定な地位を強いられる。 |
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1 アイ 2 アウ 3○イオ 4 ウエ 5 エオ |
| 平成18年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
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