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◎
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不動産の二重譲渡に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,理由付けが適切でないものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | 「AはBとの間でA所有の甲土地の売買契約を締結し,甲土地をBに引き渡したが,AからBへの所有権移転登記はまだされていない。Cは,そのような事実を知りつつ,Aから甲土地の贈与を受け,AからCへの所有権移転登記がされた。CがBに対して,所有権に基づいて甲土地の明渡しを請求した。」という事例を素材に,不動産の二重譲渡の場合の法律関係を勉強しましょう。まず,BはCに対して自己の所有権取得を対抗することができますか。 |
| 学生ア |
BはCに対して対抗することができます。その理由は,私は民法第177条の第三者の範囲として悪意者排除論を採るので,たとえBの売買代金債務の履行期が過ぎているとしても,この場合のCは第三者に当たらないからです。 |
| 教 授 | BはAC間の贈与を詐害行為として取り消すことができますか。 |
| 学生イ |
AからCへの贈与によってAが無資力となったときは,Cが悪意であればBは贈与を取り消すことができます。その理由は,特定物債権も究極的には損害賠償債権に変わりうるものなので,債務者の一般財産により担保されなければならない点では,金銭債権と同様だからです。 |
| 教 授 | Aが無資力になりCが悪意であればBは詐害行為取消権を行使できるとした場合,Bは,詐害行為取消権を行使して,CからBへの所有権移転登記を請求することができますか。 |
| 学生ウ |
請求することができます。その理由は,二重譲渡におけるCの悪意と詐害行為取消権における受益者であるCの悪意は同一のことなので,悪意者排除論を採るならば,特定物債権保全のために,CからBへの直接の所有権移転登記の請求を認めても不当な結果にはならないからです。 |
| 教 授 | BはCに対して,不法行為に基づく損害賠償として甲土地の時価相当額の支払を請求することができますか。 |
| 学生エ |
請求することはできません。その理由は,このような場合に債権侵害による不法行為が成立するためには,AとCが通謀していたり,Cに害意があることが必要ですが,これは,結局,Cが背信的悪意者である場合にほかならないので,背信的悪意者排除論を採らない限り,不法行為の成立は認められないからです。 |
| 教 授 | Bは留置権の抗弁をCに対して主張することができますか。 |
| 学生オ |
Bは留置権を根拠に甲土地の明渡しを拒むことはできません。その理由は,BはAに対して売買契約の履行不能に基づく損害賠償請求権を有していますが,この損害賠償請求権は,甲土地自体を目的とする債権が変容したものであって,甲土地に関して生じた債権とはいえないからです。 |
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1 アイ 2 アオ 3 イエ 4×ウエ 5 ウオ
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