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◎
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相続財産に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | 共同相続人の中に被相続人から婚姻のための贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始時に有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして具体的相続分の算定を行います。では,この贈与を受けた共同相続人が相続開始後に相続の放棄をした場合も,この贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして具体的相続分の算定を行いますか。 |
| 学生ア |
その贈与を受けた共同相続人が相続放棄をしたときも,この贈与が推定相続人に対するものであることは変わりませんので,この贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして具体的相続分の算定を行います。 |
| 教 授 | 被相続人が共同相続人ではない第三者Cに対し甲不動産を含む全部の財産の3分の1を遺贈する旨の遺言を残した場合,Cが甲不動産について共同相続人A及びBとの共有関係を解消するにはどのような手続によりますか。 |
| 学生イ |
Cは共同相続人ではないので,相続人間の遺産分割手続に参加することはできません。他方,遺産共有は物権法上の共有の性質を有しますので,この場合,Cは共有物の分割手続によってA及びBとの共有関係を解消します。 |
| 教 授 | 相続開始時に被相続人の財産の中に金銭や売掛代金債権があった場合,共同相続人は,これらを遺産分割の対象とする必要がありますか。 |
| 学生ウ |
金銭は共同相続人間で遺産共有の関係になりますので,これを遺産分割の対象とする必要があります。しかし,可分債権は,相続開始と同時に,相続分に応じた分割債権として各共同相続人に帰属しますので,売掛代金債権については遺産分割の対象とする必要はありません。 |
| 教 授 | では,相続開始時に被相続人の財産の中にあった不動産を共同相続人全員が合意して売却した場合の代金債権は,遺産分割の対象とする必要がありますか。 |
| 学生エ |
共同相続人全員によって売却された不動産は,遺産分割の対象となる相続財産から逸出しますので,その売却代金債権も,共同相続人間で特別の合意をしない限り,遺産分割の対象とする必要はありません。 |
| 教 授 | 被相続人から全部の財産を包括遺贈された共同相続人に対し遺留分権利者が減殺請求をした場合,この遺留分権利者に帰属する権利は,遺産分割の対象となる相続財産の性質を有しますか。 |
| 学生オ |
特定遺贈の目的財産は遺産分割の対象となる相続財産から逸出しますので,特定遺贈の受遺者に対する減殺請求によって遺留分権利者に帰属する権利も,遺産分割の対象となる相続財産の性質を有しません。全部の財産の包括遺贈は,特定遺贈の集積と考えられますので,この場合も,遺留分権利者に帰属する権利は,遺産分割の対象となる相続財産の性質を有しません。 |
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1×アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
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