| ◎ |
売買契約における債務の不履行に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
コンピュータの売買契約で,当事者双方の債務の履行期として約定されていた日に履行場所で巨大地震が発生し,買主も売主も自己の債務の履行を提供できなかった。この場合,売主は,買主に対し,代金債務の履行遅滞を理由として,履行期後の遅延利息を請求できない。 |
| イ |
テレビの売買契約で,売主が引渡義務の履行を遅滞した場合を想定して損害賠償額の予定が合意されていた。この場合において,売主が引渡義務の履行を遅滞したとき,買主は,自己に損害が発生したことを証明しなければ,売主に対して,予定賠償額を請求できない。 |
| ウ |
A社製の同じ型番の冷蔵庫20台の売買契約が,履行場所を売主の住所地として締結された。買主に引き渡すべき20台が特定された後,買主への引渡しがされる前に,巨大地震により,この20台の冷蔵庫が破壊されたが,売主は同じ型番の冷蔵庫20台を別の場所に所有していた。この場合,買主は,売主に対して,冷蔵庫20台分の価値相当額の賠償を請求できる。 |
| エ |
B画伯作の絵画(甲)の売買契約で,代金支払時に所有権が移転する旨の合意がされていたところ,契約が締結された後に,第三者が甲を不注意で焼失させた。この場合において,買主が既に代金を売主に支払っていたとき,買主は,売主に対して,売主がこの第三者に対して有する甲の価値相当額の損害賠償請求権を,甲の代償として譲渡するよう請求できる。 |
| オ |
江戸時代より伝わる掛け軸(乙)の売買契約で,履行期に売主が乙を履行場所に持参したが,買主が代金を持参しなかったため,売主は乙を持ち帰った。その後に,売主宅に落雷があり,乙が焼失した。この場合,買主は,売主に対して代金と遅延利息に相当する額を弁済として提供しても,乙の価値相当額の賠償を請求できない。 |
| 1 アエ 2○アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ |
| 平成19年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成18年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |