| ◎ |
代襲相続に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
Aとその子Bはいずれも死亡したが,BがAの死亡後になお生存していたことが明らかでない。この場合,Bの子Cは,Bを代襲してAの相続人となる。 |
| イ |
Aの死亡前にその子Bが廃除によってその相続権を失った場合,その当時胎児でもなかったBの子Cは,Aの死亡時に胎児であったとしても,Bを代襲してAの相続人となることはない。 |
| ウ |
Aの死亡前にその子Bが廃除によってその相続権を失った場合であっても,Aが遺言によってその廃除を取り消し,その取消しの審判が確定したときは,Bの子CがBを代襲してAの相続人となることはない。 |
| エ |
Aとその養子Bが離縁すると,AとBの親族関係は終了するが,AとBの縁組後で,かつ,その離縁前に生まれていたBの実子Cは,その離縁後にAが死亡した場合,Bを代襲してAの相続人となる。 |
| オ |
Aの親族としては,配偶者のほか,亡弟Bの孫Cがいるだけの場合,Aが死亡すると,CはBを代襲してAの相続人となる。 |
| 1 アイ 2○アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ |
| 平成19年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
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