| ◎ |
買戻しの特約と再売買の予約に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
買戻しの特約は,その登記をしなければ当事者間においても効力を生じないが,再売買の予約は,登記をしなくても当事者間では効力を生ずる。 |
| イ |
買戻しの特約は,売買契約と同時にしなければならないので,売買契約を締結した後に,「売主は,買主が支払った代金及び契約の費用を返還して,売買契約を解除することができる。」との合意をしたとしても,その合意は効力を有しない。 |
| ウ |
買戻しの特約は,売買契約の不可分の一部となるものであり,買戻しの特約付きの売買契約を締結した後に買戻しの特約のみを合意解除することはできない。 |
| エ |
買戻しの特約に基づく売主の買戻権は,買主の承諾なくして譲渡することが可能であり,また,売主が再売買の予約完結権を譲渡する場合においても買主の承諾は不要である。 |
| オ |
買戻権を行使するには買戻しの意思表示をするだけではなく,買主が支払った代金と契約の費用を返還することが必要であるが,再売買の予約完結権を行使するには相手方に対する予約完結の意思表示をするだけで足り,売買代金の返還は必要ではない。 |
| 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5○エオ |
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