| ◎ |
AはBとの間で,自分の使っている中古のテレビをBに対して贈与する旨の契約を締結した。しかし,履行期を過ぎ,BはAに何度も催告をしたが,Aは「今度必ず渡すから」と言って,実際にはなかなか渡してくれない。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
そのテレビが気に入っていたBは,どうしてもテレビを手に入れたい。AB間の贈与が書面によらないものであっても,BはAに対してそのテレビの引渡しを請求できる。 |
| イ |
Bは,Aからの贈与など当てにせず,新品のテレビを購入しようと思うようになったが,購入した後,Aから中古のテレビが届くと,不用品として回収してもらわねばならず,かえって費用がかかってしまう。AB間の贈与が書面によらないものである場合,BはAとの贈与を撤回できる。 |
| ウ |
Bは,Aからの贈与など当てにせず,新品のテレビを購入しようと思うようになったが,購入した後,Aから中古のテレビが届くと,不用品として回収してもらわねばならず,かえって費用がかかってしまう。AB間の贈与が書面によるものであっても,BはAの債務不履行を理由にAとの贈与契約を解除できる。 |
| エ |
AB間の贈与契約では,契約締結の三日後にテレビの所有権がAからBに移転すると決められていた。この場合,贈与が書面によらないものであっても,期間の経過により所有権の移転という履行が終わってしまうので,引渡し前であってもAは贈与を撤回できなくなる。 |
| オ |
BはAからようやくテレビの引渡しを受けたが,Aの説明と異なり,そのテレビは故障していて廃棄せざるをえなかった。Aが贈与契約を締結した時にこの瑕疵を知っていても,負担付贈与でない限り,AはBに対してこの瑕疵について責任を負わない。 |
| 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5×エオ |
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