| ◎ |
抵当権の物上代位に関する次のAからDまでの記述とその論拠であるアからウまでを正しく組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| A |
抵当権者が物上代位権を行使して抵当建物の賃料債権を差し押さえた後は,抵当建物の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって抵当権者に対抗できない。 |
| B |
抵当権者が物上代位権を行使して抵当建物の賃料債権を差し押さえた後であっても,賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたとき,抵当建物の賃貸人は差し押さえられた債権に係る債務に敷金を充当できる。 |
| C |
抵当権者は,原則として,抵当建物の賃借人が取得すべき転貸賃料債権について物上代位権を行使できない。 |
| D |
抵当権者は,抵当建物の賃料債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても,自らその債権を差し押さえて物上代位権を行使できる。 |
| ア 抵当権に基づく物上代位権は,抵当建物所有者の取得する債権について行使できる。 イ 抵当権に基づく物上代位権は,目的債権が消滅していない限度で行使できる。 ウ 物上代位により抵当権の効力が目的債権に及ぶことは,抵当権設定登記により公示されている。 | |
| 1 A−ウ B−イ C−イ D−ア 2 A−イ B−ウ C−ウ D−ア 3 A−イ B−ア C−ア D−ウ 4 A−ウ B−ア C−イ D−イ 5○A−ウ B−イ C−ア D−ウ |
| 平成19年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成18年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |