| ◎ |
和解に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
当事者間で,賭博によって生じたか否かについて争いのある債務について,その債務が適法に成立したものと認めるとともに債権額を減じた金額を支払う旨の和解契約を締結した。この場合,後に当該債務が賭博によって生じたことが判明したときは,和解契約は無効であってこれに基づく支払を求めることはできない。 |
| イ |
交通事故の損害賠償に関して,加害者が一定額を支払うと約し,被害者がその余の請求を放棄する旨の和解契約が締結された。この場合,和解契約時に予想できなかった後遺症が生じても,被害者は加害者に対してその後遺症についての損害の賠償を請求することはできない。 |
| ウ |
BのCに対する100万円の債権をAがBから譲り受けたとしてCに対して請求したところ,Cはその債権は弁済により消滅したとして争ったが,AC間において50万円の債権があるとの和解契約が締結された。その後,Cが100万円全額を支払ったとの確証が得られたとしても,和解契約が錯誤により無効であると主張することはできないが,AB間の債権譲渡が無効であることが判明した場合には,和解契約においてはAB間の債権譲渡の有効性についての争いはなかったため,Cは錯誤による無効を主張できる。 |
| エ |
金銭債務の額に関して争いがあったところ,債務者が絵を持参して有名画家が描いたものとうそを言ったので,これを信じた債権者は,その絵を代物弁済として受領する旨の和解契約を債務者と締結し,その場でその絵が債権者に引き渡された。この場合,その絵が偽物で無価値であると債権者が後に気付いたときでも,債権者は詐欺を理由に和解の意思表示の取消しを主張することはできない。 |
| オ |
不法行為に基づく損害賠償として一定の金額を支払う旨の和解契約が締結された場合,当該債権は和解契約により生じたものであり,不法行為に基づく損害賠償債権として3年の時効により消滅するものではない。 |
| 1 アイ 2○アウ 3 ウエ 4 イオ 5 エオ |
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| 平成18年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |