契約の成立に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

教 授  顧客甲が貴金属商乙に「メノウのペンダント」を注文し,乙がこれに応じてメノウでペンダントを製作したとします。ところが,甲は,サファイアのペンダントを注文するつもりだったのに,メノウとサファイアとが同じものだと誤解していたとします。この場合に契約は成立しますか。
学生Aア

 私は,意思表示について内心の意思を重視しますので,その場合には意思表示の合致はなく,契約は不成立になり,後は,錯誤の可能性を検討することになります。

学生Bイ

 私は,意思表示について表示を重視しますので,契約は成立すると考えます。この場合,「メノウのペンダント」についての契約が成立すると考えます。錯誤が成り立つ可能性があります。

教 授  では,今の例で,甲のみならず乙も,メノウとサファイアとが同じものだと誤解していて,サファイアを使うつもりでメノウを使った場合には,契約はどのように解釈すればよいのでしょうか。
学生Bウ

 その場合には,「メノウのペンダント」と表示されていても,「サファイアのペンダント」についての契約が成立すると考えます。この場合,心裡留保となる余地があります。

学生Aエ

 私も,「サファイアのペンダント」についての契約が成立すると考えます。なお,甲,乙ともに,真意と異なる表示をしていますが,虚偽表示となる余地はありません。

教 授  では,甲がメノウのペンダントを製作してもらおうと思って,乙に「メノウのペンダント」の注文をしたところ,乙はオパールのペンダントを製作したとします。甲や乙が住む地方には,メノウといえば,オパールを指すという慣習が仮にあったとして,甲には「オパールのペンダント」を注文するつもりはなかった場合には,どのように考えればよいのでしょうか。
学生Bオ

 「メノウのペンダント」という表示の点では一致していますが,その地域の慣習を考慮すれば,「オパールのペンダント」としての契約が成立すると考えます。この場合は,錯誤となる余地があります。

 1×アウ      2 アエ      3 イウ      4 イオ      5 エオ   
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