1個の特定物である売買物件を買主に引き渡したが,代金の支払を受けていない動産売主は,@売買契約を解除して,売買物件を取り戻す,A動産売買先取特権を行使して,売買代金債権を優先的に回収する,といった権利を有する。また,B所有権留保の約定がある場合には,留保された所有権に基づいて売買物件を取り戻す権利を有する。
 この三つの権利に関する次のアからオまでの記述のうち,@からBまでのすべてに当てはまるものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 売主が権利の行使をする前に,買主が第三者との間でその売買物件について転売契約を締結し,第三者が引渡しを受けたとき,その第三者が買主の代金の未払について悪意であれば,売主は,売買物件を取り戻し,又は売買物件から優先的な債権回収をすることができる。

 売買物件について民法上の留置権を取得した第三者が登場したとき,その第三者は売主に対しその留置権を主張できる。

 売主が権利の行使をするに当たって,買主に対する意思表示は必要とされない。

 売主が権利の行使をする前に,第三者が過失により売買物件を滅失させたとき,売主は,買主がその第三者に対して有する損害賠償請求権について物上代位権を行使できる。

 代金債権の一部が残っていれば,売主はその権利を売買物件の全体について行使できる。

 1 アエ      2 アオ      3 イウ      4イオ      5 ウエ
平成19年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成18年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40