|
◎
|
外観を信頼した者の保護を趣旨とする民法の諸規定に関する判例の見解について,教授と学生が会話をしている。次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | 実体的権利関係と異なる不動産登記について,虚偽表示に関する民法第94条第2項の類推適用を肯定する場合の第三者の主観的要件として,判例は何を要求していますか。 |
| 学生ア |
登記のとおりの権利の取得があったと第三者が信じたこと,すなわち,民法の条文のとおり善意であれば足りる,としています。 |
| 教 授 | 権利者本人の帰責性についてはどうですか。 |
| 学生イ |
権利者本人が虚偽の登記を作出することに関与したり,虚偽の登記の存在を知りながら放置したりした場合のように,権利者本人に帰責性が存在することを要求するのが判例の見解です。 |
| 教 授 | それでは,即時取得に関する民法第192条が適用される場合の取得者の主観的要件は何ですか。 |
| 学生ウ |
民法第192条によれば取得者の善意かつ無過失,すなわち,前主が無権利者でないと信じたこと及びそれについて過失がないことが必要です。この場合,善意のみならず,判例によれば無過失も推定されるので,取得者は自己の無過失を立証しなくてよいとされています。 |
| 教 授 | 次に,民法第110条の表見代理が成立するための要件として,代理人の基本代理権が必要ですが,その外に本人の過失は必要ですか。 |
| 学生エ |
基本代理権を授与しただけでは本人の帰責性を肯定できないので,判例は,表見代理成立の要件として,本人に過失のあることが必要だとしています。 |
| 教 授 | では,民法第478条は弁済者が「善意であり,かつ,過失がなかったとき」と規定していますが,弁済受領者が債権者の代理人と詐称した場合に債権の準占有者に対する弁済が認められるためには,判例の見解ではどのような要件が必要ですか。 |
| 学生オ |
弁済受領者が債権者の代理人と詐称した場合について,判例は,弁済受領者に弁済を受領する権限があると弁済者が過失なく信じたことに加えて,弁済受領者に基本代理権が存在することを要求しています。 |
|
1 アエ 2 アオ 3○イウ 4 イエ 5 ウオ
|
| 平成19年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成18年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |