| ◎ |
AとBは,C社の従業員であった。AがBの運転するCの業務用自動車に同乗して勤務していたところ,この自動車が,Bのわき見運転が原因で道路わきの電柱に激突し,Aが即死した。Dは,Aを単独で相続した。この事故に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,以下の記述にいう安全配慮義務とは,使用者が労務管理に当たって支配管理する人的及び物的環境から生じうる危険の防止について適切な処置を講ずべき義務をいうものとする。 |
| ア |
Aの死亡について,DがBに対して不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した場合,被用者の不法行為を理由とする使用者の損害賠償責任の性質を代位責任と理解する見解に立っても,これによって,Bの不法行為を理由としてDがCに対して有する損害賠償請求権の消滅時効は中断しない。 |
| イ |
BがCに運転手として雇用されていた者である場合,この事故に関して,Bは,Cの負担する安全配慮義務の履行補助者ではない。 |
| ウ |
Bが自動車の運転において必要とされる注意を怠った事実が認められれば,これによって,Cに安全配慮義務違反があったことが認められる。 |
| エ |
Aの死亡について,DがCに対して訴えを提起し,安全配慮義務違反を理由にCの損害賠償責任を追及したときには,遅延損害金は,事実審の口頭弁論が終結した日の翌日から起算される。 |
| オ |
DがCに対して未払の借入金債務を負担していたとき,Dは,この借入金に係るCの債権と,Bの不法行為を理由とするDのCに対する損害賠償請求権とを,対当額で相殺できる。 |
| 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4×ウエ 5 ウオ |
| 平成19年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成18年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |