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◎
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連帯債務と保証債務に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | AがBに対して1000万円の金銭債務を負い,CがAの債務を保証しているか,又はBに対してAとともに連帯債務(負担部分は平等)を負っているとします。この場合において,Cが1000万円をBに支払ったときに,弁済による代位は認められますか。 |
| 学生ア |
まず,CがAの保証人である場合には,弁済による代位が認められ,Bの有していた債権は当然にCに移転します。しかし,Cが連帯債務者である場合には,Cの弁済は自己の債務の弁済であって,Aのためにする弁済ではありませんから,Bの有していた債権は当然にはCに移転せず,その移転のためにはBの承諾が必要です。 |
| 教 授 | では,Cが弁済その他の免責行為をしないうちに,Aに対して,あらかじめ求償権を行使することはできますか。 |
| 学生イ |
連帯債務者には事前求償権は認められていませんが,保証人には事前求償権が認められています。CがAの意思に反して保証人になった場合でない限り,Cには事前求償権が認められます。 |
| 教 授 | ここからは,Bの債権の消滅時効との関係について考えましょう。BのAに対する債権の消滅時効が完成した後に,BがCに対して権利を行使しようとした場合において,Cは,Bに対して,BのAに対する債権の消滅時効を援用することができますか。 |
| 学生ウ |
はい。連帯債務者も保証人も,いずれも時効の援用権者ですから,Cは,連帯債務者と保証人のどちらであっても,BのAに対する債権の消滅時効を援用することができます。 |
| 教 授 | では,AがBに対して1000万円の債務のうちの600万円を弁済した場合には,時効の中断の効力はCにも及びますか。 |
| 学生エ |
Cが連帯債務者である場合には,時効の中断は絶対的効力事由ですから,Aの債務の承認による時効の中断の効力はCにも及びます。また,Cが保証人である場合にも,主たる債務者に対して生じた事由は,保証人に対してもその効力を生じますから,時効の中断の効力はCにも及びます。 |
| 教 授 | BがCに対して履行の請求をしたときはどうですか。 |
| 学生オ |
保証人に対して生じた事由は,主たる債務者には及びません。したがって,Cが保証人である場合には,BがCに対して履行の請求をしても,BのAに対する債権の消滅時効は中断しません。しかし,連帯債務者に対する履行の請求は絶対的効力事由ですから,Cが連帯債務者である場合には,BのCに対する履行の請求によってBのAに対する債権の消滅時効も中断します。 |
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1 アイ 2 アエ 3 イウ 4○ウオ 5 エオ
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