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◎
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相続に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | まず,被相続人の債権者について検討しましょう。被相続人Aが債務超過の状態で死亡し,唯一の相続人であるBが相続を放棄した場合,Aの債権者はBの相続放棄を詐害行為として取り消すことができますか。 |
| 学生ア |
BにAの債務を弁済する財産があったとしても,Bは相続放棄によって責任財産の増加を妨げたにすぎないので,Bの相続放棄を詐害行為ということはできません。 |
| 教 授 | 被相続人Aがその子Bに甲不動産の死因贈与をしてその仮登記をした後に死亡し,Bが唯一の相続人として限定承認をするとともに,この仮登記を本登記にしました。これに対し,Aの債権者が甲不動産も相続財産であるとして差押えをした場合,Bは差押債権者に対して甲不動産の所有権を主張できますか。 |
| 学生イ |
Bが相続人としての登記義務者の地位と登記権利者の地位を兼ねる者として自らに対する移転登記手続をすることは信義則上相当ではなく,限定承認者と相続債権者との間の公平の見地からも,Bは差押債権者に対し甲不動産の所有権を主張できません。 |
| 教 授 | では,相続人の債権者の検討に移りましょう。被相続人Aの相続財産は800万円であり,嫡出子B,C及びDが単純承認をしましたが,Dのみが婚姻の際に400万円の贈与を受けています。Dの取り分をなしとする遺産分割協議が成立した場合,Dの債権者はDが無資力であればこの協議を詐害行為として取り消すことができますか。 |
| 学生ウ |
遺産分割協議は相続人として確定した者に対し相続財産を帰属させる財産行為ですので,債権者を害する意図で債務者に対し本来分割されるべき額よりも少ない分割をする協議をした場合は,詐害行為となります。今の事例でこのような意図が認められる場合,Dの債権者はこの遺産分割協議を取り消すことができます。 |
| 教 授 | 被相続人Aの嫡出子B及びCが甲不動産を共同相続しました。遺言によりBの相続分は4分の3,Cの相続分は4分の1と指定されましたが,Cが各共有持分を法定相続分のとおり2分の1とする共同相続の登記をしました。登記されたCの共有持分をCの債権者が差し押さえた場合はどうなりますか。 |
| 学生エ |
Cの共有登記はCの指定相続分を超える部分については無権利の登記であり,登記には公信力がないので,差押債権者は4分の1の持分を超える部分について差押えの効力を主張することができません。 |
| 教 授 | 被相続人Aの嫡出子B及びCのうちBに全部の財産を遺贈する旨の遺言が書かれたことを知ったCが,相続が開始すれば遺留分減殺請求権を行使する旨を相続開始前に確約して第三者から金銭を借りたとします。この場合,相続開始後にCが遺留分減殺請求権を行使しなかったとき,貸主はこれを代位行使することができますか。 |
| 学生オ |
遺留分減殺請求権を有する遺留分権利者がこれを行使する確定的意思を外部に表明することによって,遺留分減殺請求権は行使上の一身専属性を失います。今の事例で,Cはこのような意思を表明しているので,Cが無資力であれば,貸主はCの遺留分減殺請求権を代位行使することができます。 |
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1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5×ウオ
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