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◎
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不動産の物権変動に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,判例の趣旨に照らし,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | A所有の甲土地上にB所有の乙建物が存在していましたが,Bが死亡したのでCが乙建物を相続しました。Bは生前に乙建物をDに譲渡していましたが,Dへの所有権移転登記はされていないとします。Dは,Cに対して乙建物の所有権移転登記を請求することができますか。 |
| 学生ア |
できません。不動産の所有権を取得した者は,登記がなければ第三者に対抗できないからです。 |
| 教 授 | AB間で甲土地の賃貸借契約が締結されている場合,乙建物を取得したDは甲土地の賃借権をAに対抗することができますか。 |
| 学生イ |
土地賃借権の場合,借地上の建物について賃借人名義の所有権の登記がされていれば第三者に対抗することができますので,BからDへの乙建物の所有権移転登記がされていれば,DはAに対抗することができますが,されていない場合は対抗することができません。 |
| 教 授 | Bが甲土地上に無権原で乙建物を建築していた場合はどうですか。 |
| 学生ウ |
この場合は甲土地の不法占拠ということになりますから,Aは所有権に基づく物権的請求権として乙建物の収去と甲土地の明渡しを請求することができます。物権的請求権は,建物所有権がDに移転していても登記名義がBのままである以上,Bの相続人であるCに対して行使することができます。 |
| 教 授 | 無権原で建築された乙建物が未登記であった場合は,Aはだれに対して物権的請求権を行使しますか。 |
| 学生エ |
この場合,登記が決め手にならないので,建物の実際の所有者であるDを相手方とします。 |
| 教 授 | では,無権原で建築された乙建物について,Bの生前にBからDへの所有権移転登記がされているけれども,実際には譲渡はされておらず,Bの資産隠しのために移転登記がされたにすぎないものであった場合,Aはだれに対して物権的請求権を行使しますか。 |
| 学生オ |
この場合,DがBと合意していたり,また結果的に認容していた場合はもちろん,そうでない場合にも,登記名義人であるDを相手方とします。 |
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1 アイ 2 アエ 3 イオ 4○ウエ 5 ウオ
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