併存的債務引受に関する次のアからオまでの学生の説明のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

教授  今日は,併存的債務引受と保証債務とを比較して考えてみましょう。
学生ア

 従来の債務者に対する債権だけを引受人に対する債権と分離して債権譲渡することはできません。併存的債務引受は保証に類するものですから,保証における随伴性と同様に考えるべきだからです。

学生イ

 併存的債務引受は,債権者と引受人との間ですることができます。従来の債務者が反対の意思を有していても,関係がありません。併存的債務引受は保証に類するものですから,主たる債務者の意思に反しても保証することができることと同様に解するべきだからです。

学生ウ

 併存的債務引受の場合,従来の債務者に対して訴えを提起すれば,引受人に対しても時効中断の効力が生じますが,逆に,引受人に対して訴えを提起しても,従来の債務者に対しては時効中断の効力が生じません。併存的債務引受の場合,従来の債務者は主たる債務者に,引受人は保証人に,それぞれ類する立場にあると解するべきだからです。

学生エ

 併存的債務引受の場合,従来の債務者の債務が時効で消滅すれば,引受人は自分の債務も全部消滅したと主張できます。併存的債務引受は保証に類するものであるところ,主たる債務が時効消滅したときは,保証人は,自分に対する関係でこれを援用することができますから,これと同様に解するべきだからです。

学生オ

 併存的債務引受の場合,引受人は,従来の債務者の債務の一部について債務を引き受けることができます。併存的債務引受の引受人の債務と従来の債務者の債務は,その範囲に差があっても差し支えなく,この点は保証債務と主たる債務との関係と同様です。

 1 アイ      2×アエ      3 イウ      4 ウオ      5 エオ
平成20年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成19年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40