占有改定によって動産の引渡しを受けた場合に即時取得を認めるかどうかについて,次の二つの見解がある。

  • 甲 占有改定の事実だけでは,即時取得を認めない。

  • 乙 占有改定の事実だけで,確定的に即時取得を認める。

 この甲,乙の見解に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,C及びDについて,占有の取得以外の即時取得の要件はすべて満たしているものとする。

 Aは,Bからその所有する動産を賃借していたところ,この動産をCに譲渡し,占有改定による引渡しをした。その後,Aは,さらにこの動産をDに譲渡し,再び占有改定による引渡しをした。この場合,甲の見解に立てば,この動産の所有権はBにあることになり,乙の見解に立てばDが所有権を取得する。

 Aは,その所有する動産をBに譲渡し,現実に引き渡した。次いで,Bは,この動産をCに譲渡し,占有改定による引渡しをした。その後,Bは,さらにDにこの動産を譲渡し,占有改定による引渡しをした。この場合,甲の見解に立てばCがこの動産の所有権を取得するが,Dに対してその所有権の取得を対抗することができず,乙の見解に立てばDが所有権を取得し,Cに対してその所有権の取得を対抗することができる。

 Aは,その所有する動産をBに譲渡し,占有改定による引渡しをした。次いで,Bは,この動産をCに譲渡し,指図による占有移転をしたが,BからCへの譲渡の意思表示には錯誤があり,無効であった。その後,Aは,自己が占有するこの動産をDに譲渡し,占有改定による引渡しをした。この場合,甲の見解に立てばこの動産の所有権はBにあることになり,乙の見解に立てばDが所有権を取得する。

 Aは,その所有する動産をBに譲渡し,現実に引き渡したが,Bによる詐欺を理由として,この譲渡の意思表示を取り消した。その後,Bは,その占有するこの動産をCに譲渡し,占有改定による引渡しをしたが,Aは,Bからこの動産を取り戻した後,これをDに譲渡し,占有改定による引渡しをした。この場合,甲の見解に立てばこの動産の所有権はAにあることになり,乙の見解に立てばDが所有権を取得する。

 Aは,その所有する動産をBに譲渡し,現実に引き渡した。次いでBは,この動産をCに譲渡し,占有改定による引渡しをしたが,その後,Aは,未成年者であることを理由としてAからBへの譲渡契約を取り消した。ところが,Bは,さらにこの動産をDに譲渡し,占有改定による引渡しをした。この場合,甲の見解に立てばこの動産の所有権はAにあることになり,乙の見解に立てばDが所有権を取得する。

 1 アウ   2 アオ   3×イエ   4 イオ   5 ウエ
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