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◎
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他人の財産の管理に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。ただし,任意後見契約に関する法律については考えないものとする。 |
| 教 授 | 高齢者のAが,Bに対し,自己の財産の管理を委託し,将来Aの事理弁識能力が不十分な状態になった場合にも引き続き財産管理を行うことを委託した,という事例について考えてみましょう。このような契約が成立するための要件は何ですか。 |
| 学生ア |
事理弁識能力が不十分な状態になった場合に他人に財産管理を委託する契約なので,遺言と同様に書面によらなければなりません。 |
| 教 授 | 先ほどの事例で,Aは将来事理弁識能力が不十分な状態になった場合にも引き続き財産管理を行うことをBに委託したのですが,その後にこれをやめたいと思うようになりました。Aの財産管理の委託はAの利益のためだけにされているものとします。Aは財産管理の委託をやめることができますか。 |
| 学生イ |
この場合は,委任者であるAの利益のためだけに財産管理の委託がされているのですから,Aはいつでも契約を解除することができます。 |
| 教 授 | 次に,先ほどの事例において,Aが,事理弁識能力が不十分な状態となった後に死亡しました。Bの地位はどうなりますか。Bのような財産管理を委託した管理人がいない状況で,Aについて後見が開始し,成年後見人Cが選任された後,Aが死亡した場合の,Cの地位との対比で,考えてみてください。 |
| 学生ウ |
Aから財産管理の委託を受けたBは,特段の合意がない限り,Aの死亡によりその地位を失いますが,家庭裁判所により選任された成年後見人Cは当然にはその地位を失いません。 |
| 教 授 | それでは,今度は,先ほどの事例で,AがBに財産管理を委託した後,Aが事理弁識能力を有する状態で生死不明となった場合には,Aの財産管理についての法律関係はどうなりますか。 |
| 学生エ |
Aが生死不明の場合でも,Bは財産管理人としての地位を失いませんから,Bが引き続き財産管理を行うことになりますが,家庭裁判所は,利害関係人又は検察官の請求により,Bを解任し,新たにAのための財産管理人を選任することができます。 |
| 教 授 | AがBに財産管理を委託した後,Aが生死不明となったまま10年間が経過しました。Bの地位はどうなりますか。 |
| 学生オ |
不在者の生死が7年間明らかでないときは,家庭裁判所は,利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができます。失踪宣告があるとAは死亡したものとみなされますので,Bは失踪宣告のあった時に財産管理人としての地位を失います。 |
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1 アウ 2 アオ 3○イエ 4 イオ 5 ウエ
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