| ◎ |
権利能力なき社団と組合に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
権利能力なき社団では,構成員は,定款の定めるところにより脱退が認められるのに対し,組合では,組合員は,死亡,破産手続開始の決定を受けたこと,後見開始の審判を受けたこと又は除名によってのみ,脱退が認められる。 |
| イ |
権利能力なき社団では,理事等の業務執行者がその機関として総会等により選任されるのに対し,組合では,各組合員が業務執行権を有し,組合員の過半数で決して業務を執行するのが原則であるが,当初の組合契約において,特定の組合員に組合の業務の執行を委任することもできる。 |
| ウ |
権利能力なき社団の財産については,構成員は,持分がなく,共有物の分割を請求することはできないのに対し,組合の財産については,各組合員は持分があるものの,組合財産の分割を請求することができない。 |
| エ |
権利能力なき社団の構成員に対する債権者は,その債権と権利能力なき社団に対する債務との相殺をすることはできず,組合員に対する債権者も,その債権と組合に対する債務との相殺をすることができない。 |
| オ |
権利能力なき社団の債務については,権利能力なき社団の構成員が個人的に債務又は責任を負うことはなく,組合の債務についても,組合の組合員が個人的に債務又は責任を負うことはない。 |
| 1 アエ 2×アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ |
| 平成20年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成19年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |