| ◎ |
手付に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
当事者の一方が契約の履行に着手するまでは,買主は手付を放棄して,契約を解除することができる旨の民法の規定を,契約が履行段階に入れば,当事者は契約に拘束されることを確認したものとする見解によると,買主は,自ら履行に着手していても,売主が履行に着手していなければ,手付を放棄して売買契約を解除することができる。 |
| イ |
手付契約は,当事者間で手付を授受する旨の合意があれば成立するという見解によっても,売買契約の締結時までに手付が交付されなければ,合意によって成立した手付契約は効力を失う。 |
| ウ |
手付契約は,当事者間で手付を授受する旨の合意があれば成立するという見解によると,手付契約が成立し,手付が交付される前は,売主は,買主に手付に相当する金銭を現実に提供して,売買契約を解除することができる。 |
| エ |
違約罰として手付が交付された場合に,買主に債務不履行があるときは,売主は,手付を没収することができ,さらに損害があれば,買主にその損害の賠償を請求することができる。 |
| オ |
手付契約は,売買契約とは別個の契約ではあるが,売買契約が取り消されれば,手付契約は効力を失う。 |
| 1×アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ |
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