| ◎ |
次の甲説と乙説は,譲渡担保の法的性質に関して対立する考え方を述べたものである。譲渡担保権設定者をA,譲渡担保権者をB,第三者をCとして,甲説と乙説に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
|
| ア |
Aが,譲渡担保の目的動産をその事情を知っているCに譲渡して引き渡した場合,Bは,被担保債権の弁済期前であっても,Cに目的動産の返還を請求できるという結論を導くには,乙説の方が,甲説よりも容易である。 |
| イ |
Aが,自己の所有する動産をBのために譲渡担保に供して占有改定による引渡しをした後,その事情を知っているCのために譲渡担保に供して現実の引渡しをした場合,CはBに劣後する譲渡担保権を取得できるという結論を導くには,乙説の方が,甲説よりも容易である。 |
| ウ |
Bが,被担保債権の弁済期前に,譲渡担保の目的不動産を,その事情について善意無過失のCに譲渡して移転登記をした場合,甲説によれば,AはBに対して不法行為又は債務不履行に基づき損害賠償請求をすることができるが,乙説によれば,AはBに対して不法行為又は債務不履行に基づき損害賠償請求をすることはできない。 |
| エ |
Aが被担保債権を完済した後に,Bが譲渡担保の目的不動産を,その事情を知っているが,背信的悪意者とはいえないCに譲渡して移転登記をした場合,甲説によれば,AはCに対して自己に所有権が帰属していることを主張することができないが,乙説によれば,AはCに対して自己に所有権が帰属していることを主張することができる。 |
| オ |
帰属清算型か処分清算型かを問わず,被担保債権の弁済期経過後に,BがCに譲渡担保の目的不動産を譲渡した場合,乙説によれば,AはBに対して,目的物の価額と被担保債権額との差額の清算を求めることができるが,甲説によれば,AはBに対して,その清算を求めることはできない。 |
| 1 アウ 2 アエ 3○イエ 4 イオ 5 ウオ |
| 平成20年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成19年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |