法律行為の取消しと取消し後の第三者の関係について,次のT及びUの2つの立場がある場合,次のアからオまでの記述のうち,T及びUのいずれの立場に立っても正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

  • T 法律行為の取消しとその後に現れた第三者との関係については,民法第94条第2項を類推適用するが,第三者の保護のためには善意だけでは足りず,無過失をも要求する立場。

  • U 法律行為の取消しとその後に現れた第三者との関係は,二重譲渡類似の関係になり,いずれが勝つかについては,背信的悪意者である場合を除き,登記の先後により決するとする立場。

 Aは,Bの詐欺により甲土地をBに売却して移転登記をし,さらにBは詐欺の事実を知らないCに対して甲土地を売却して移転登記をした。Aが詐欺を理由にBとの間の売買の意思表示を取り消した後に,Bが甲土地をCに売却した場合,取消しの遡及効により取引の安全が害されることがないよう,一定の場合には,AはCに対して所有権を主張することができない。

 Aは,甲土地をBに売却して移転登記をしたが,AはBに対する売買の意思表示を取り消したところ,その後BはCから金員を借り入れ,甲土地に抵当権を設定して登記をした。AがBに対する売買の意思表示を取り消した原因が詐欺である場合と強迫である場合とでは,AがCに対して抵当権設定登記の抹消登記を請求できるか否かの結論が異なる。

 被保佐人Aは,甲土地をBに売却して移転登記をしたが,Aの保佐人は売買契約を取り消した。ところが,その後も登記はB名義のまま放置されていたところ,B名義の登記を信頼したCが甲土地をBから買い受けて移転登記をした場合,AはCに対して所有権を主張することができない。

 Aは,Bの詐欺により甲土地をBに売却して移転登記をしたが,Aは詐欺を理由にBに対する売買の意思表示を取り消したところ,その後Bは甲土地をCに売却して移転登記をした。Aが登記をB名義のままあえて放置していた場合でも,Cは詐欺及び取消しの事実を知らなかったが,これを知ることができたときは,AはCに対して所有権を主張することができる。

 Aは,B及びCの強迫により,甲土地をBに売却して移転登記をしたところ,Aは強迫を理由にBに対する売買の意思表示を取り消したが,その後Bは甲土地をCに売却して移転登記をした。この場合,AはCに対して所有権を主張することができる。

 1 アエ      2アオ      3 イウ      4 イオ      5 ウエ
平成22年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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