次の対話のAからZまでの空欄に,雇用,請負又は委任のいずれか一つの語句を入れると,いわゆる役務提供型の契約に関する教授と学生との法律的に正しい内容の対話が完成する。この場合に,AからZまでの空欄に入る語句についての後記1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。なお,特約はないものとし,委任は準委任を含むものとする。

教授  いわゆる役務提供型の典型契約として,雇用,請負及び委任がありますが,これらの違いはどこにありますか。ただし,雇用については,民法の範囲内で考えてください。
学生

 ( A )と( B )は,当事者の一方が相手方のために役務を提供すること自体が契約の目的になりますが,( C )は,当事者の一方が提供した役務によってもたらされる結果が契約の目的となるところが違います。例えば,通常の診療契約の性質は( D )契約であるとされていますが,美容整形は結果が重視されるので,( E )契約に近いとする考え方があります。( F )では,役務の提供者は,他方当事者の指揮命令に従って提供しなくてはならないとされています。

教授  報酬の請求と役務の提供は,どのような関係になりますか。
学生

 民法では,( G )と( H )は,役務の提供者が報酬を請求することができる旨の規定がありますが,( I )では,役務を提供しても,特約がない限り報酬は請求することができないと規定されています。報酬の支払時期について,( J )では,役務の提供の後でないと報酬を請求できないとされ,( K )では,役務の提供の結果について引渡しが必要な場合は,引渡しと報酬の支払が同時履行の関係になり,それ以外の場合は後払いとされています。

教授  契約の解除について,民法ではどのように規定されていますか。
学生

 ( L )では,各当事者はいつでも契約を解除できますし,( M )でも,各当事者は,期間の定めがないときは,いつでも解約申入れができるとされています。( N )では,役務の提供を受ける側は,役務の結果が実現されるまでは,いつでも解除できるものとされています。しかし,( O )については,役務の結果が実現されるまではいつでも解除できるとしても,解除した当事者は,相手方に損害を賠償しなければなりませんし,( P )でも,相手方に不利な時期に解除したときは,やむを得ない事由があったときを除き,その損害を賠償しなければなりません。

学生

 契約を解除したとき,( Q )と( R )では,解除の効果は遡及しない旨の規定がありますが,( S )では,そのような規定はありません。

教授  契約上の地位の一身専属性については,どのようになっていますか。
学生

 ( T )では,役務の性質上,提供者自身が履行しなければならない場合を除き,役務の提供を第三者にゆだねることができますが,( U )と( V )では,相手方の承諾がない限り,役務の提供を第三者にゆだねることはできません。もっとも,( W )においては,その性質上,やむを得ない場合は,相手方の承諾を得なくても,役務の提供を第三者にゆだねることは可能とされています。一方,役務の提供を受ける側の地位の譲渡については,民法には( X )についてのみ,相手方の承諾がない限り譲渡できない旨の規定があります。( Y )では,役務提供者の死亡により契約が終了すると民法に規定されていますが,( Z )についても,その性質上,終了するものとされています。

1  CとJとTは請負である。
2  DとPとXは委任である。
3  EとOとYは請負である。
FとMとZは雇用である。
5  IとSとWは委任である。   
平成22年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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