ぺットショップを営むAは,Bとの間で,売買の目的として,「生後3か月以内のオスの柴犬」という条件に合う子犬1匹の売買契約を締結し,翌日柴犬の子犬1匹(甲)をB宅に届けたところ,Bは,甲を気に入り,甲を受領した。その直後,Aは,甲が所有者Xから預かっていたものであり,誤って届けたことに気付いた。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 甲がX所有のものであることをBが知らず,かつ,知らないことについて過失がない場合,XもAも,Bに対し,別の生後3か月以内のオスの柴犬1匹と引換えにであっても,甲の返還を請求することができない。

 甲がX所有のものであることをBは知らなかったが,知らないことについて過失がある場合,Xは,Bに対し,甲の返還を請求することができるが,Aは,Bに対し,別の生後3か月以内のオスの柴犬1匹と引換えでなければ,甲の返還を請求することができない。

 甲がX所有のものであることをBは知らなかったが,知らないことについて過失がある場合において,Bが甲を受領した翌日,Bから甲を譲り受けて引渡しを受けたCが,甲がX所有のものであることを知っていたときは,Xは,Cに対し,甲の返還を請求することができ,また,Aは,Cに対し,別の生後3か月以内のオスの柴犬1匹と引換えに,甲の返還を請求することができる。

 甲がX所有のものであることをBは知らなかったが,知らないことについて過失がある場合において,Bが甲を受領した翌日,そのことを知ったBから,同日甲を譲り受けて引渡しを受けたCも甲がX所有のものであることを知っていたときは,Xは,Cに対し,甲の返還を請求することができ,また,CがBに対し甲を返還したときは,Aは,Bに対し,別の生後3か月以内のオスの柴犬1匹と引換えでなければ,甲の返還を請求することができない。

 甲がX所有のものであることをBは知っていたが,Bが甲を受領した翌日,Bから甲を譲り受けて引渡しを受けたCは甲がX所有のものであることを知らず,かつ,知らないことについて過失がないときは,Xは,Cに対し,甲の返還を請求することができないが,Aは,Cに対し,別の生後3か月以内のオスの柴犬1匹と引換えに,甲の返還を請求することができる。

 1 アイ     2 アエ     3 イオ     4 ウエ     5×ウオ
平成21年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成20年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40